提案書書式
「アマチュア無線の魅力向上アイディア」提案書
1.
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A
既に開局している若者や初心者にとっての魅力を一層高めるアイディア
2.
アイディア名:
自作機器で運用することへのハードルを下げるための制度変更提言。
4.アイディアの概要(200字以内):
無線局設備の保証認定(基本保証)制度を簡略化・明確化することで、初心者でも自作 機器の保証認定申請、無線局免許申請が行えるようにするとともに、無線設備規則におけるスプリアスに関する規定の一部を変更することで1Wを超える無線設備の自作を容易にする。
5.詳細説明(図表を含めて4頁以内):
アマチュア無線が他の無線と大きく違うのは、不特定多数と、自由な電波形式で、自作の機器を用いて通信できる点だと考えています。
自作の機器を使用するためには無線設備規則に合致することが必要です。また、簡易に合致していることを証明するのが保証認定制度となりますが、新スプリアス規定移行後の運用では申請要件に不明瞭な部分があり、実際に何度か申請してみた感触では、狭帯域フィルタを持つスペクトラムアナライザ(以下、スペアナ)の使用が事実上必須となっているように思われます。しかし、入門クラスのアマチュア無線家がこの測定器を入手したり、使いこなしたりするのは容易ではありません。そこで、要件の明確化、制度の簡易化を推し進めて自作を振興したいと考えております。
また、無線設備規則では1Wを超えるとスプリアス規則が急に厳しくなる周波数があり、こちらにつきましても、緩和処置を実施することでより自作をしやすくできればと思っています。
具体的な提案内容を以下に記述します。なお、ヨーロッパ、EU管内におけるイミニュティ規格であるRadio Equipment Directive(欧州のCEマーキング)の付属書Tの1では、『市販されない無線機器でアマチュア無線家が用いるもの』について、この規制の適用外としています。またアメリカ合衆国においては日本に似た市販機器の認証制度がありますが、FCC規則part97の§97.315において『アマチュア無線家がアマチュア局で使用するために製作または改造したもの』を除外しています。つまり、EU、米国の両方で、アマチュア無線家が製作した自作機について、法的規制が緩和されているわけです。
<以下、具体的提案>
1)出力1Wを超える送信装置の保証認定に係るもの
・申請時に必要な資料をガイダンス形式などでわかるようにしておく。
・スプリアス領域の発射についてはスペクトラムアナライザ(スペアナ)での測定、写真添付を原則とする(校正は要しない)。ただし、測定の困難な帯域外領域との境界付近での測定は受信機による確認で代用できるようにする。
このことによって、安価な狭帯域フィルタを持たないスペアナの使用が可能になります。また、ノッチフィルタを併用することで、ダイナミックレンジが不足する簡易なスペアナも使用できるようになります。
・スプリアス領域の発射の確認時の入力信号は、申請者、もしくは第三者の音声で可とする。
G.227信号の使用を必須としないこと、定量的な過変調測定を必須としないことで簡略化を図るわけです。
・帯域外領域のスプリアス発射は受信機での探索を許容し、スペアナ測定を必須としない。
受信装置(トランシーバー含む)のバンドスコープ画面だけでなく、受信機のシグナルメーターを使用した測定も可とできないでしょうか。
・受信時の副次的発射の測定は義務としない。
これは提案者が実際に追加資料として要求されたものですが、すべての周波数でこれを確認しようとすると受信機では困難で、それなりの感度を持ったスペアナが必要となります。保証認定は送信装置に対する認定ですから、これは省略しても良いのではないでしょうか。
2)送信機出力1W以下の送信装置の保証認定に係るもの
<上記、1Wを超える場合の測定法以外に、以下の方法も可とすることを提案します>
・送信機出力部に接続されるフィルタの特性をもってスプリアス領域の発射の量を
推定する。
これは、低出力の送信機については、予想されるスプリアス周波数に対して必要な抑圧量を持っていることがわかれば良いだろうという考え方からです。
ただし、逓倍、混合のあるものについては、回路途中のフィルタの抑圧量も考慮しないと必要以上にシャープなフィルタが必要になりますから、高調波以外については低レベル段に挿入されるフィルタの特性も合わせて推定する必要があります。
この資料は実測に限らず、シミュレーターや信頼できる書籍資料によるものでも良いこととしてほしいと考えております。
・原設計者による解説資料をもって、無線設備規則第七条に合致していることを確認したものとしてほしい。もしくは、原設計者がフィルタ部を製作してキットに添付した場合は、その資料をもって無線設備規則第7条に合致していることを確認するという方法を取ってほしい。またその場合に必要な資料について明示してほしい。
これは初心者がキットを組み立てた場合を想定しています。そのキット自体を作った者が法に合致していることを証明すればよいのではないかという考え方です。現状ではキットを販売した場合には購入者がスプリアスについて証明をする必要がありますから、実際に免許されるかどうかは購入者の所有する設備、能力で変わってしまいます。
これは初心者、入門者にとってとても高いハードルとなりますから、緩和できればと考えております。
3)無線設備規則第7条(別表第三号)に係るもの
・無線設備規則 別表第三号2(1)の修正提案です。帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値について、1Wを超えると規制値が「基本周波数の搬送波電力より60dB低い値」になる50、144MHz帯について、1W以下とスプリアスの絶対値が変わらないような、規制値の激変を緩和する規定を設けること
現行の法規では、50MHz帯、144MHz帯に於いて、1Wであれば『基本周波数の平均電力より43dB低い値』ですが、1.3Wになると『60dB低い値』を要求されます。1Wを超えた瞬間に急に厳しくなるわけです。これより高い周波数帯の数ワットクラスの規制値はすべて絶対値規制であり、50MHz帯、144MHz帯の1Wを超えると-60dBという値は少々不思議に思われます。
これについて、アマチュアバンドの50MHz帯、144MHz帯については、1Wを超え50Wまでの「スプリアス領域における不要発射の強度の許容値」を 『43+10log(p)低い値 ただしpは空中線電力(W)』 にできないでしょうか。こうすると、1Wを超えるところでの激変は無くなり、1W〜50Wまでスプリアスの絶対値が同じになります。こうすることで自作機で楽しんでいるハムが、パワーアップをしやすくなり、より自作への興味がわいてくるものと思われます。
3.
参考情報(任意) 無し
・参考資料:資料名 (PDFファイルを添付)
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